上乗せ介護費とは|発生する条件・サービス提供体制強化加算との違いなど
上乗せ介護費とは、特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどにおいて、定められた配置基準以上の人数が配置された手厚いケアを行う施設が利用者から受領できる費用のことです。
用語の説明
介護保険法では、個人ごとに提供されるサービスに差が出ないよう、介護度ごとに料金を定め、その中で必要なサービスを提供することになっています。そのため、基本的に保険給付対象となる介護サービスの費用以外の金銭の請求は認められていません。しかし一部例外があります。そのうちの一つがこの上乗せ介護費と呼ばれる費用です。
上乗せ介護費は、特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームなどの施設において、定められた基準以上の人員を配置した手厚い介護を行っている場合に限り、利用者に対して請求することが認められています。その基準は、施設の規模により異なります。例えば、
1. 要介護者等が30人以上の施設の場合
入居者2.5人に対して介護・看護職員が1人以上であること(例:入居者が50人の場合、介護・看護職員が合わせて20人以上)
2. 要介護者等が30人未満の施設
居宅サービス基準等に基づき算出された人数に2人を加えた人数以上であること。(例:利用者数20人の場合、介護・看護職員が9人以上)
となります。
この上乗せ介護費は、その名のとおり、毎月の利用料に上乗せされるものです。支払い方法は、施設やプランごとに異なり、一括で前払いする方法や月々支払う方法などがあります。当然上乗せ介護費がかからない施設よりも割高になるので注意が必要です。
また、介護保険法の請求項目のなかで「サービス提供体制強化加算」というものがあります。一見すると上乗せ介護費と同じようなものに思えますが、内容は異なります。
上乗せ介護費は利用者が介護サービスに対して直接支払う費用です。それに対し、サービス提供体制強化加算は、介護職員における介護福祉士の割合が高いなど、施設側による質の高いサービスの提供体制を評価したもの。食事に例えるなら、上乗せ介護費はの食事代の一部、後者はサービス料ということになります。そのため上乗せ介護費とサービス提供体制強化加算が同時に発生することもありえます。
介護施設の利用を検討する際は、料金の内訳として例えばこの上乗せ介護費など具体的にどのような名目の費用がかかるのか入念に確認するとよいでしょう。
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この記事のまとめ
- 上乗せ介護費とは特定施設入居者生活介護のもとで基準以上の介護を受けたときに発生する
- 上乗せ介護費は、毎月の利用料に上乗せされる
- 「サービス提供体制強化加算」と上乗せ介護費は違うもの
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